新型コロナウイルスのオフィス内感染防止対策として、オフィス・店舗の除菌清掃をご提案させて頂きます。
社員やスタッフが常日頃使用するオフィス機器や自販機、デスクなどをアルコールなどで
除菌清掃をおこない接触感染リスクの低減を図ります。まずは安心できるオフィス環境の維持に努めています。
公益社団法人日本ペストコントロール協会正会員
公益社団法人神奈川県ペストコントロール協会正会員
●メディアに紹介されました。
弊社が提供している「除菌清掃」が日本ビル新聞(株式会社日本ビル新聞社発行)に
紹介されました。従来の日常清掃に加え、ウイルス感染防止という点から「除菌+清掃」
といった業務が、多様なお客様のニーズに求められてきていると考えております。
オフィス・店舗など
●作業仕様
・ドアノブ・手摺り・什器備品類の手拭きによる除菌作業
●使用除菌剤
・アルコール除菌剤(70%)
アルコール(70%)を除菌やウイルス除去に有効なマイクロファイバークロスを使い対象物の拭き掃除をおこないます。
作業頻度(毎日行う?月・水・金のように隔日おこなう?)・作業時間・場所・作業内容により料金が異なります。
まずは、お客様のご希望条件をお知らせ下さい。
ご要望に合ったお見積をご掲示させて頂きます。
Q1.ウイルスの有無をどのように判断するのですか?
残存しているウイルスを測定する方法は、ノロウイルスではr-PCR法などがありますが、新型コロナウイルスでは、現在、その方法での検査方法が整っていません。
よって、当社では、環境衛生検査にも使われている「ATPふき取り検査」にて、その部位の施工前後の清浄度を測定することにより判断しています。
「菌数が少ない=ウイルスも少ない」という考え方です。
ご希望の方は、別途料金のオプションとなります。
ウイルスの菌数は計れません、よって、弊社では菌数を測定して「菌が減っている→ウイルスも減少している」という
考えでおります。滅菌処理と異なりますから数値が0(ゼロ)になることは、ありません。
測定箇所(某企業様オフィスにて測定)※測定結果数値は、物件・場所・測定部位によって異なります。
扉1のドアノブ 13416(除菌前) 88(除菌後)判定AAA
扉2のドアノブ 3243(除菌前) 71(除菌後)判定AAA
※単位 RLU
Q2.使用したマスクやタオルなどはどうされますか?
作業スタッフが着用したマスク・ゴム手袋や拭き掃除に使用したタオル類は、すべて特別管理産業廃棄物「感染性廃棄物」として認可事業場で焼却処分(焼却費用当社負担)されます。
医療関係機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動に伴って発生し、人に感染症を生じさせるおそれがある病原体 が含まれるもしくは付着している廃棄物、またはこれらのおそれのある廃棄物をいいます。
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した廃棄物処理について(神奈川県サイト)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/20012230tuuchi.html
新型コロナウイルスを始めとする人が感染し又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物の処理については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成30年3月)に基づき、必要な措置の実施をお願いします。(神奈川県サイトより抜粋)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされており、また、同法第11条第1項において、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています(排出事業者責任)。
廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。廃棄物処理法第12条第7項では、事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。不適正な処理を行う廃棄物処理業者に委託していたことが明らかになれば、排出事業者も廃棄物処理法の措置命令の対象になる可能性があるとともに、社名等が公表され、コンプライアンスを十分に果たしていない事業者として社会的な評価を落としかねないリスクを十分に認識する必要があります。
当社では、特別産業廃棄物管理責任者※1を選任し、お客様宅の除菌消毒に生じたPPE(防護服)・マスク・ゴム手袋や拭き掃除に使用したウエスを感染性廃棄物として適切に回収・処分をおこなっています。使用した物の再度の使い回しや一般ゴミとしての廃棄はおこなっていません。
※1 特別管理産業廃棄物管理責任者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた制度の一つ。特別管理産業廃棄物を生ずる事業場ごとに置くことが必要とされ、その事業場における当該廃棄物の処理に関する業務が適切に行われるよう管理することを職責とする。
Q3.新型コロナウイルスの除菌作業の実績は、ありますか?
はい。あります。
当社では、風評被害等を防ぐために原則的お客様の公表はしておりません。
ただ、官公庁や市町村、外資系企業様・民間企業様・飲食店様・個人様宅の施工をおこなっております。
※マスコミ・メディア様へ
作業に従事されているスタッフの映像や画像など個人情報漏えいの恐れがある取材やお客様宅が特定されるような現地取材はお断りをしております。ご理解賜りますようお願い申し上げます。